まぁ機材は置いておいて。法律的な話を。

まずドローンを購入・飛行するのに必要な「免許」というものは存在しない。ただし、民間の検定はいくつかある。私も「ドローン検定」3級は取得している。

そして、種々の許可や承認、規制がかかってくる。これが思うよりも厄介である。

ドローン自体がこれまで世の中に無かったものなので、専用の法律がない代わりに、飛行する先々で関連する法律等諸々を考えなくてはいけないのだ。

まずドローンの飛行自体については、「航空法」により以下の規制がある。

  • 空港周辺(以下の図A)
  • 高度150m以上(以下の図B)
  • 人口集中地区[DID地域](以下の図C)
  • image

    国土交通省HPより

これ以外に「無人航空機の飛行ルール」によって

  • 人・建物の30m以内
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • イベントでの飛行

等の制限がある。(ただし以上は200g以下のドローンは対象外)

この規制の中で気を付けないといけないのは、目視外飛行。多くのドローンはドローンからの映像を送信機(操縦するコントローラーのこと:信号を送るので送信機という)側で受信して、その画像を見ながら操縦することになる。これは目視外飛行となる。承認書_BLOGつまりそれなりのドローンを購入して、飛行映像を観よう・撮影しようとする場合は、国土交通省に申請を出す必要がある(右)。申請自体はオンラインでできるので、ある程度の経験があれば簡単。だが申請書類の中に目視外飛行の経験を記入する欄があり、10時間以上の経験がないと申請を通らない。幸い私は、初代のトイドローン(200g以下だがカメラがついていた)で飛行経験があったので事なきを得たが、普通はドローンスクールの認定講習を受けるか、ドローン練習所で飛行実績を積むしかない。これはなかなか敷居の高いことだ。

続く

過去の記事